2012年3月29日木曜日

永代使用料という考え方

公営・民営など問わず、殆どの場合新規の墓所に対して永代使用料+年間管理料というものを支払い使用許可を得ることになります。

例:公営(東京都)
申込み→当選→審査→永代使用料+年間管理料納入→使用許可証発行

ザックリですがこんな感じの流れで墓所を使用することができるようになります。
(詳細は別の記事に書きます)

永代使用料って何?と疑問に思わないでしょうか?
墓所の場合、その敷地を購入して所有、使用するという考え方ではありません。
永代に渡ってその墓所を使用する権利の購入であるということになります。
簡単に言うと”所有権”ではなく”利用権”という感じでしょうか。

上記のような考え方で永代使用料というものにお金を支払っているわけです。

永代のポイントとして承継者の問題が必ず出てきます。
承継者がいなければ、実質永代で使用することは不可能になります。


公営(東京都)においては、5年間年間管理料を未納にすると墓所の使用許可を取り消されてしまいます。管理料を支払う承継者がいないとみなされます。
もう一つ、新規墓所にて使用許可を得たにも関わらず、3年間過ぎても申込み遺骨が埋蔵されないと、その意思なしとみなされ使用許可を取り消しされてしまいます。


永代使用料という考え方とは反対に有期使用料を支払う形の墓所もあります。有期ですのである一定期間で満期になり、その都度更新していく仕組みになっています。
今後、少子化が進み承継者(墓守)がいるかどうかも分からない状況において、永代ではなく有期という仕組みは非常に有効なのではないかと思います。
すでにこの仕組みで運営されている自治体墓地もあるそうです。

今後、少しずつ有期使用料というような流れになってくるかもしれませんね。


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